お問合せから障害年金受給までの流れ
【Step 1】
1. 電話・メールでのお問い合わせ
まずは、お電話やメールで障害年金についてのお問合せをいただきます。無料でご相談にお応えしますので、ご安心ください。
お問合せの際に①~⑨のご質問をさせていただく場合がございます。
※お応えいただく内容は分かる範囲で構いません。
質問内容
①お名前
②生年月日
③住所
④電話番号
⑤傷病名
⑥現在の症状
⑦年金加入期間
⑧初診日
⑨初診日に加入していた年金の種類(厚生年金・国民年金など)
2. 無料相談(対面やオンラインによる初回ヒアリング)
さらに詳しいご相談をされる場合、ご本人様またはご家族様からヒアリングを行います。ここまでは無料にて承っております。
(※無料は1回目のヒアリングのみ。2回目以降のヒアリングは5,000円/30分)
ヒアリング内容
○障害年金の概要の説明(受給要件や年金額など)
○発病から現在までの病歴・日常生活の状況をヒアリング
※この際に、相談票・委任状・お客様の傷病に沿ったヒアリングシート等をお渡ししますので、作成をお願いします。
○契約書を用いて代行業務の流れや契約内容の説明
ヒアリングの場所は、お客様のご自宅近くのカフェやレストランで行います。直接お会いする以外にも、zoomにてオンライン面談を行うことも可能です。お客様のお話にじっくりと耳を傾け、常に寄り添うことを大事にしています。ぜひお話をお聞かせください。
なお、当日お持ちいただきたいもの(オンラインの場合は事前に郵送)がございますので、ヒアリングまでに可能な限り揃えていただきますようお願いします。
ご持参いただきたいもの
○障害者手帳の写し
○基礎年金番号の分かるものの写し
○請求する傷病に関連する書類の写し(病院の検査結果など)
3. ご契約
ヒアリング後、お客様にご納得いただけた場合は契約書を締結し、障害年金請求代行業務がスタートします。ヒアリングをおこなったからといって、強制的に契約書を締結させるようなことは一切いたしませんので、ご安心ください。
【Step 2】
以降は当事務所がお客様に代わって手続きいたします。
1. 初診日の確認
「初診日」は障害年金請求において最も重要な確認事項です。障害年金請求手続きを進めるうえで最初に確認する必要がございます。「初診日」が“軸”となり、その日に基づいて「保険料納付要件」や「障害認定日」の確認を行うからです。つまり、この「初診日」が特定できない限り、障害年金の請求が出来ません。最初から同じ病院で現在も通院されている場合は問題ございませんが、病院を転々とされていたり、初めて病院に受診したのが随分前(5年以上経過)の場合は、初診日の特定が困難、ときには特定できない場合もあります。その場合も当事務所はしっかりと対応しますので、ご安心ください。
2. 保険料納付要件の確認
「初診日」が確定すると、つぎは「保険料納付要件」が満たされているかを確認します。保険料納付要件とは、つぎの2つのうちいずれかに該当する必要があります。
○初診日の前日において、初診日がある月の2か月前までの被保険者期間のうち、未納期間が3分の1未満であること。
○初診日の前日において、初診日がある月の2か月前までの直近1年間に未納期間がないこと。(ただし、初診日が65歳未満の場合に限る)※例外あり
納付要件がクリアできれば、診断書の作成にうつります。
3. 診断書の作成
担当の医師に診断書の作成を依頼します。障害年金請求に使用する診断書は、傷病により使用する診断書の種類が異なっていたり、検査項目が非常に多いため、事前にその内容を網羅する検査を受けておく必要があります。検査項目に不足がある、または前回の検査から長期間再検査を受けていないなど、検査する必要があれば別途ご案内しますので、その時はご協力をお願いいたします。診断書の内容は、認定の可否を判断するうえで非常に重要な書類となります。少しでも認定に近づけるよう尽力いたします。
4. 病歴・就労状況等申立書の作成
「病歴・就労状況等申立書」は、本人が記入する書類です。記入内容は発病(体調に違和感を感じたとき)から現在までの受診状況・就労状況・日常生活の状況です。こちらも診断書と同じく、認定の可否を判断するための非常に重要な書類となりますので、しっかりと記入する必要があります。診断書とお客様よりお預かりしたヒアリングシート等の内容をもとに作成します。
【Step 3】
1. 必要な添付書類の手配
障害年金を請求するうえで必要な書類を揃えます。戸籍謄本・住民票・所得証明書・在学証明書・通帳のコピー・障害者手帳のコピー等、必要書類は沢山あります。こちらで揃えられるものは揃えますが、揃えられない書類は別途お願いすることとなりますので、ご協力をお願いいたします。
(※請求される方や内容によって、必要書類が異なります。)
2. 裁定請求書の作成
最後に「障害年金請求書」を作成します。これで提出書類はすべて完成です。再度すべての書類に不備や漏れがないかをチェックし、整備後に年金事務所等の行政機関へ提出します。
3. 審査結果の通知
受付後、障害基礎年金は約2~3か月、障害厚生年金は約3~4か月後に裁定結果が送られてきます。認定された場合は「年金証書」、不認定の場合は「障害給付不支給通知書」が届きます。
【年金証書が届いた場合】
年金証書が届いてから、さらに1~2か月後に「年金振込通知書」が送付されます。この通知書が到着した月の15日に、お客様の指定口座に初回振込があります(15日が休日の場合は前倒しになります)。この「年金振込通知書」の金額に基づいて、成功報酬を計算させていただきます。成功報酬が決定すれば、請求書を送付しますので、当事務所指定の口座へお振込みいただきますようお願いいたします。※なお、振込手数料はご負担願います。振込が確認できましたら、領収書の作成と送付をおこないます。
【障害給付不支給通知書が届いた場合】
残念ながら認定されなかった場合は、成功報酬の請求はいたしません。契約時の着手金と診断書発行等の実費分の請求のみとなります。なお、不支給となった場合は「障害給付不支給通知書」が届いてから3か月以内であれば、理由に応じて「再審査請求(不服申し立て)」を行うことが可能です。ご希望される場合は、ご対応させていただきます。
障害年金を勝ち取りましょう!
障害年金の請求は「初診日の確認」「医師による診断書の作成依頼」「病歴・就労状況等申立書の作成」「必要に応じた必要書類の準備」など、非常に労力のいる作業です。まして、障害認定の基準を知ったうえで手続きを進めていかなければ、通るものも通らなかったりします。“よく分からないまま”手続きを行ったことで不支給になってしまったというケースが多いです。障害年金請求は、ぜひ専門家にお任せください。
一緒に障害年金を勝ち取りましょう!
zoomでもご相談いただけます
zoomを使用したオンライン面談をご希望の方はお伝えください。

